「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法、又は単に化管法)に関する情報が経済産業省より情報公開されております。

化管法は、事業者が、対象化学物質を排出・移動した際には、その量を把握し、国に届けでる義務がある[PRTR制度]と、事業者が、対象化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際には、

その情報(SDS)を提供する義務がある[SDS制度]を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理を改善促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。


尚、同情報では、対象化学物質のうち、PRTP制度で例外的に把握しなくても良い製品、およびSDS制度で例外的にSDSを提供しなくても良い製品とは、以下表示されております。

(1) 「含有率の少ないもの」=対象物質の含有率が1%未満(特定第一種化学物質の場合は0.1%未満)の製品

(2) 固形物(事業者が取り扱う過程において固体以外の状態、粉状、粒状にならないもの:管、板、組立部品等)

(3) 密封された状態で使用されるもの(バッテリー、コンデンサー等)

(4) 一般消費者用の製品(家庭用洗剤、殺虫剤など)

(5) 再生資源(空き缶、金属くず等)


当社としましては、ユーザの皆様に、製品の安全性情報を提供することも重要な役割と考えております。

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